大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和25年(行ナ)3号 判決

原告等は特許庁抗告審判において明細書の訂正を命じて特許しなかつた点を違法であると主張しているが発明要旨を「特許請求の範囲」の項の記載のみに拘泥して考へるのは間違であつて、明細書及び図面全体によつて要旨を認定すべきこと勿論であるが、前項で述べたように全明細書から認定した発明要旨が新規の発明と認められないとき更に他の部分まで検討を加へなければ違法であるということはできない。従つて審決はその説明の字句には不備の点があつても、本件出願発明が乙第一号証の刊行物の存在によつて新規性を欠いているものであると認定している点で間違のない以上前記訂正を命じなかつたとしてもこの点で審決は違法でない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!